トップページ>規  約

規  約

第1章総則
(目 的)
第1条 この会は、母校と会員および会員相互の連絡と親睦をはかり、あわせて母校の発展を期することを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、西風会という。
(事務所の所在地)
第3条 この会の事務所は、香川県立高松西高等学校内におく。
(事  業)
第4条 この会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
(1)会員相互の親睦をはかること
(2)会報等の発行
(3)母校の発展に寄与すること
(4)その他必要なこと
第2章会員
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、一般会員と特別会員に分ける。
一般会員は、香川県立高松西高等学校を卒業した者とする。ただし、同校に在学した者で、本人が希望した場合は、役員会の承認を得て、一般会員とすることができる。
特別会員は、一般会員以外の者で、香川県立高松西高等学校の職員であった者または現に職員である者とする。
(会員の資格喪失)
第6条 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。
(1)死亡したとき
(2)除名されたとき
(除  名)
第7条 会長は、会員がこの会の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をした場合は、総会の議決を経て、除名させることができる。
第3章役員
(役 員)
第8条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長3人
(3)代表理事1人
(4)会計理事1人
(5)専務理事1人
(6)理事若干名
(7)監事2人
(8)相談役若干名
(役員の選出)
第9条 会長は、一般会員のうちから役員会において選出し、総会の承認を得なければならない。
副会長、代表理事および会計理事は、一般会員のうちから役員会において選出し、総会の承認を得て、会長が任命する。
専務理事は、母校に勤務する一般会員または特別会員のうちから役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
理事は、一般会員のうちから役員会の承認を得て、会長が任命する。
監事は、総会において一般会員のうちから選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する順位により、その職務を代理する。
代表理事は、会長および副会長を補佐して会務を掌理し、会長および副会長に事故があるときまたは会長および副会長が欠けたときは、その職務を代理する。
会計理事は、会計事務を掌理する。
専務理事は、この会と母校との連絡および調整にあたる。
理事は、会長の指示する会務を処理する。
監事は、この会の会計事務を監査する。
(役員の任期)
第11条 会長、副会長、代表理事、会計理事および監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
専務理事および理事の任期は、特に定めない。
役員に欠員を生じた場合は、これを補充することができる。ただし、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員が会員の資格を喪失したときは、当然役員の職を失う。
役員は、その任期が終了しても後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行なう。ただし、総会の議決により役員が解任された場合は、直ちにその職を失い、後任の役員が就任するまでの間、総会において指名された者がその職務を行なう。
(顧  問)
第12条 この会の運営に関する助言を得るため、顧問を置くことができる。
顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
第4章総会
(総  会)
第13条 この会に総会を置く。
総会は、代議員および役員で構成する。
(代議員)
第14条 代議員の定数は、各期3人以内とする。
代議員は、一般会員のうちから各期において一般会員が互選する。
各期において選挙すべき代議員の数は、役員会の議決を経て会長が定める。
代議員の任期は、4年とする。ただし、再選を妨げない。
代議員に欠員を生じた場合は、これを補充することができる。ただし、補充された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
新しく選出された代議員の任期は、現に代議員である者の任期満了の日までとする。
(総会の決議事項)
第15条 この規約に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)予算の決定および決算報告の認定
(3)重要な財産の処分または重大な義務の負担
(4)その他この会の業務に関する重要事項
(通常総会の召集)
第16条 会長は、毎年1回通常総会を召集しなければならない。
(臨時総会の召集)
第17条 会長は、その必要があるとき、臨時総会を召集することができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、その請求を受けた日から1か月以内に召集しなければならない。
(1)監事が会計の状況について不正を発見し、その報告を行うため総会の召集を請求したとき。
(2)現に在職する代議員の5分の1以上の者が役員の解任を請求するため、会長に解任の理由を記載した書面を提出したとき。
(3)現に在職する代議員の3分の1以上の者が会議に付議すべき案件を示して総会の召集を請求したとき。
(総会の召集手続)
第18条 総会の召集は、開会の日前5日までに、会議に付議すべき案件、会議の日時および会議の場所を書面により代議員に通知して行なうものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りではない。
(総会の議事)
第19条 総会に議長を置く。議長は、代議員のうちから選出する。
議長は、総会の会議を総理する。
総会は、現に在職する代議員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
総会の議事は、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、次の各号に掲げる事項は、出席した代議員の3分の2以上で決する。
(1)規約の変更
(2)役員の解任
(3)会員の除名
総会の決議事項および議事内容は、会報によりこれを会員に公表しなければならない。ただし、出席した代議員の3分の2以上で決した場合は、これを公表しないことができる。
(代理等による議決権)
第20条 代議員は、第18条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、代理人または書面をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人は一般会員でなければならない。
前項の規定により議決権を有する者を、出席者とみなす。
代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
第5章役員会
(役員会)
第21条 この会に役員会を置く。
役員会は、会長、副会長、代表理事および会計理事で構成する。
専務理事および監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、専務理事は、会長から役員会への出席要請があった場合は、役員会に出席しなければならない。
会長は、理事を役員会に出席させ、意見を求めることができる。
(役員会の決議事項)
第22条 役員会は、この規約に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に提案すべき事項
(2)この会の運営に必要な規定の制定および改廃
(3)その他この会の運営に必要な事項
(役員会の召集手続および議事)
第23条 役員会は、必要に応じて会長が召集する。ただし、少なくとも1回は、総会の開会の日前3ヶ月以内に召集しなければならない。
役員会の議長は、会長をもってあてる。
第6章会計
(会計年度)
第24条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予  算)
第25条 この会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。ただし、予算に計上していない経費で、緊急かつやむを得ない場合は、役員会の議決を経て、支出することができる。この場合、会長は次の総会においてその旨を報告し、承認を得なければならない。
(収  入)
第26条 この会の経費は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
一般会員は、この会に入会する際、入会金として5,400円を納めなければならない。
一般会員は、入会の日の属する年から退会の日の属する年まで、会費として年額1,000円を納めなければならない。
(監  査)
第27条 監事は、毎年少なくとも1回、会計専務を監査し、総会においてその結果を報告しなければならない。
第7章支部
(支部の設置)
第28条 一般会員は、この規約に抵触しない範囲内で、居住する地方または所属する団体において、支部を設置することができる。
(支部の設置手続)
第29条 支部を設置しようとする一般会員は、次の各号に定める事項を書面をもって会長に提出し、役員会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
(1)支部の名称
(2)事務所の所在地
(3)代表者および役員の氏名
(4)会員数
(5)支部において定める規約
(支部に対する援助)
第30条 支部に対しては、その活動を援助するため、必要な経費を支給することができる。
(支部の活動報告)
第31条 支部の代表者は、その活動の状況を総会において報告しなければならない。ただし、この報告は、書面で行なうことができる。
第8章解散
(解散の手続)
第32条 この会は、一般会員の4分の3以上の同意を得、かつ総会において現に在職する代議員の4分の3以上で議決したとき、解散する。
第9章雑則
(委  任)
第33条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
この規約は、平成7年1月2日より施行する。
平成23年7月30日に一部改正する。

このページのトップへ